諸規定
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近畿同窓会活動に係る諸費支出規定
愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会
会則第4条に係る目的達成のための諸活動に要する費用支出についての規定を、次のように定める。
本規定は、平成26年4月1日より適用するものとする。
1 宇東高同窓会、他地区宇東高同窓会、近畿地区における愛媛県下高校同窓会、愛媛県人会等、友誼団体の総会及び宇和島クラブ近畿交流会への代表出席については、出席会費を支出する。但し、何れも年会費を要する場合は、これを個人負担とする。なお、友誼団体総会等に代表出席の場合は、直近の常任幹事会、または幹事会において、詳細を復命報告するものとする。
2 代表出席は、原則として1名とする。但し、常任幹事会で認められた場合は、この限りでは無い。1で挙げた会合以外であっても、常任幹事会で承認されたものについては支出するものとする。
3 旅費は、原則として個人負担とする。但し、往復5千円以上を要する場合は、その半額を支出する。なお、宇東高同窓会総会に出席するための旅費は、時期的な事などを勘案して個人負担とする。
4 常任幹事会で認められた会合等への出席で、やむを得ず宿泊施設等を利用する場合、宿泊費のみを会支出とし、飲食代については個人負担とする。
5 日常の活動で生じる諸費については、3万円未満のものは幹事長専決で執行できる。3万円以上については会長承認を要する。何れも、最終的に常任幹事会の承認を得るものとする。
6 何れの支出についても原則として立て替え払いし、事後、領収書を添えて会計に請求する。
慶弔見舞金規程
宇和島東高校近畿同窓会
第1章 総則
(目的)
第 1条 本規程は、慶弔見舞金について定めたものである。
(慶弔見舞金の種類)
第 2条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
①叙勲等祝金 ②傷病見舞金 ③死亡弔慰金
(適用範囲)
第 3条 この規程は、特別役員・役員・幹事に適用するものとする。ただし、本会に多大な貢献が
あった者のうち常任幹事会で認めた者についても適用することとし、在任4年以上扱いとする。
(支給日)
第 4条 慶弔見舞金は、支給事由発生後すみやかに支給する。
(在任年数の計算)
第5条 この規程における在任年数の計算は、その任に就いた日から支給事由発生日までとする。
第2章 叙勲等祝金
(叙勲等祝金)
第 6条 叙勲や、国、都道府県、市町村等からの受章に浴したときは、次の区分により祝金を支給
する。
①在任4年未満 20,000円
②在任4年以上 30,000円
第3章 傷病見舞金
(会務上の傷病)
第 7条 業務上の傷病により7日以上の入院をする場合、次の区分により傷病見舞金を支給する。
①在任4年未満 20,000円
②在任4年以上 30,000円
(会務外の傷病)
第 8条 私傷病により療養するために14日以上入院する場合、傷病見舞金5,000円を支給する。
第4章 死亡弔慰金
(本人弔慰金)
第 9条 本人が死亡したときは、次の区分により遺族に対して死亡弔慰金を支給する。
①在任4年未満 10,000円
②在任4年以上 2,0000円
葬儀の際には、会名の花輪または生花を供するものとする。
(家族弔慰金)
第10条 配偶者や扶養する子女、及び父母が死亡したときは、家族弔慰金5,000円を支給する。
付 則
本規程は、平成26年12月1日から施行する。